浮気調査・探偵
日本における離婚の種類、離婚の方法は、下記の四種類です。
(1)協議離婚
協議離婚は、夫婦が話し合って離婚を決定します。お互いに同意をして離婚届に署名押印をします。証人二人にも署名押印してもらい、その離婚届を市区町村の窓口で受理されれば、離婚が成立します。未成年の子がいる場合には、離婚届に必ず親権者の氏名を書き入れなければなりません。協議離婚の場合、未成年の子がいる場合には、親権者が決まっていないと離婚できません。財産分与や、養育費、必要な場合には慰謝料の金額、支払い方法等も夫婦二人でお互いに話し合いで決めることになります。日本の離婚の90%は、この協議離婚の方法のようです。
(2)調停離婚
話し合いでは離婚が出来ない様な場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる事が出来ます。家庭裁判所の調停では、離婚そのもの、及び財産分与、養育費、慰謝料等も含め話し合いを行われます。調停委員が夫婦の間に入って調停が行われますが、裁判ではありません。夫婦がお互いに離婚やその他の条件等に同意した場合、調停離婚が成立いたします。(離婚、その他財産分与、養育費等含め、調停調書に書かれれば離婚は成立します)家庭裁判所の調停は
印紙、郵便代金をあわせて2000円程度でできますので、協議で離婚が不可能な場合には、利用された方が良いでしょう。調停離婚は、日本の離婚の約9%を占めています。
(3)審判離婚
調停をしている夫婦が、様々な考え方の相違から調停が成立する可能性が低く、かつ家庭裁判所が自らの判断で、調停にかわる審判により、離婚を成立させることもあるというものです。但し、この審判は、その当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申し立てをしますと審判の効力が失われてしまうため、あまり利用されていない制度です。
(4)裁判離婚
協議離婚が成立しない場合や家庭裁判所の調停離婚でも離婚成立しない場合、夫婦の一方から地方裁判所に離婚の訴えを提起する事ができます。
原則として、離婚の訴訟を起こすには、家庭裁判所の離婚の調停が不成立(になっていることが必要となります。家裁の調停をせずにいきなり裁判を起こすことはできないのが原則です。裁判では、判決が出ます。これは、強制です。離婚の判決が出れば、離婚となります。但し、地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所まで争うことができます。裁判離婚で離婚する人は、日本では約1%です。
調停がすすんで、もう一歩で調停成立という所まで来ているのに、当事者の一方が些細な事にこだわって不成立になるようなとき、例外的に審判離婚になります。
離婚における慰謝料
慰謝料の金額や支払方法については、まず夫婦の話し合いで決めます。話合いの調整がつかない場合は、裁判所での調停・裁判で決めることになります。
裁判では、離婚原因、請求者の被った精神的苦痛の程度、婚姻期間の長短、相手方の財産や収入などを総合的に考慮して、裁判官が公平の観点から自由裁量によって定めます。協議離婚の場合は、200万円から400万円程度が多いようです。
浮気などで、請求者の被った精神的苦痛の程度の場合、どの程度の浮気だったのかなどにもよってきます。間がさしただけなのか、それとも継続的な浮気なのかにより、慰謝料の幅も変わってきますので、浮気調査をする場合は浮気の証拠現場が複数回あったほうが、慰謝料の金額も変わってきます。
離婚における財産分与
財産分与とは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。財産分与のなかには、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚の責任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれます。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
いくらもらえるかは家庭状況などにより様々です。一般的な算出の基準の目安ですが、相手の収入や自分の収入の金額、年齢、離婚までの経緯、離婚の原因、離婚原因の責任の所在、子供の年齢や有無、などがあります。慰謝料の有無や金額なども関係してきます。また、現在の預貯金や株式や証券、所有している不動産や車なども含まれてきます。
なお、結婚前に所有していた財産は特有財産として財産分与に入らないことがあります。
近年、離婚件数は増加の傾向にあり、比較的婚姻期間の長い夫婦における離婚も多く見受けられるようになってきています。
現在は、民法の規定により、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができるとされていますが、離婚時における財産分与時の厚生年金の取扱いについては、婚姻期間中に年金保険料を夫婦で共同して負担していても、年金受給権の一身専属権との関係から、離婚後に被扶養配偶者が年金を受給することは出来ないという問題が生じています。
男女の間の年金受給額に大きな差が見られる中で、このような社会の実態を踏まえ、2007年4月から離婚時における厚生年金の分割を可能とする制度がスタートします。
慰謝料と財産分与は違うの?
財産分与は、離婚の原因が相手にないと請求出来ない慰謝料と違って、自分に離婚の原因があった場合にも請求することができます。ただし、結婚中の生活のなかで資産の形成に協力していた必要があります。慰謝料とは別々に請求する事も、一括して請求する事もできます。その際には、金額交渉に入る前に、相手方と何処までが慰謝料(精神的苦痛の代償)の分で、何処までが財産分与(共有財産の分配)なのかを明確にさせといた方がよいでしょう。
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