慰謝料と財産分与は違うの?
慰謝料と財産分与は違うの?
財産分与は、離婚の原因が相手にないと請求出来ない慰謝料と違って、自分に離婚の原因があった場合にも請求することができます。ただし、結婚中の生活のなかで資産の形成に協力していた必要があります。慰謝料とは別々に請求する事も、一括して請求する事もできます。その際には、金額交渉に入る前に、相手方と何処までが慰謝料(精神的苦痛の代償)の分で、何処までが財産分与(共有財産の分配)なのかを明確にさせといた方がよいでしょう。
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