離婚における財産分与
離婚における財産分与
財産分与とは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。財産分与のなかには、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚の責任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれます。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
いくらもらえるかは家庭状況などにより様々です。一般的な算出の基準の目安ですが、相手の収入や自分の収入の金額、年齢、離婚までの経緯、離婚の原因、離婚原因の責任の所在、子供の年齢や有無、などがあります。慰謝料の有無や金額なども関係してきます。また、現在の預貯金や株式や証券、所有している不動産や車なども含まれてきます。
なお、結婚前に所有していた財産は特有財産として財産分与に入らないことがあります。
近年、離婚件数は増加の傾向にあり、比較的婚姻期間の長い夫婦における離婚も多く見受けられるようになってきています。
現在は、民法の規定により、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができるとされていますが、離婚時における財産分与時の厚生年金の取扱いについては、婚姻期間中に年金保険料を夫婦で共同して負担していても、年金受給権の一身専属権との関係から、離婚後に被扶養配偶者が年金を受給することは出来ないという問題が生じています。
男女の間の年金受給額に大きな差が見られる中で、このような社会の実態を踏まえ、2007年4月から離婚時における厚生年金の分割を可能とする制度がスタートします。
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