審判離婚
審判離婚
調停をしている夫婦が、様々な考え方の相違から調停が成立する可能性が低く、かつ家庭裁判所が自らの判断で、調停にかわる審判により、離婚を成立させることもあるというものです。但し、この審判は、その当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申し立てをしますと審判の効力が失われてしまうため、あまり利用されていない制度です。
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