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調停離婚

調停離婚

話し合いでは離婚が出来ない様な場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる事が出来ます。家庭裁判所の調停では、離婚そのもの、及び財産分与、養育費、慰謝料等も含め話し合いを行われます。調停委員が夫婦の間に入って調停が行われますが、裁判ではありません。夫婦がお互いに離婚やその他の条件等に同意した場合、調停離婚が成立いたします。(離婚、その他財産分与、養育費等含め、調停調書に書かれれば離婚は成立します)家庭裁判所の調停は 印紙、郵便代金をあわせて2000円程度でできますので、協議で離婚が不可能な場合には、利用された方が良いでしょう。調停離婚は、日本の離婚の約9%を占めています。

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