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事務所は存在するか、届け出は出ているか

事務所は存在するか、届け出は出ているか

探偵業者は届け出をしなければ営業できません。相談しているところは届け出をしているところでしょうか?実態が明らかな探偵社を選びましょう。平成19年6月1日に施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」により他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行うことは探偵業を営む者以外行なうことができず、調査を行えば違法行為になります。届出をするには事務所の所在地などを公安委員会に届出をしなければなりません。届出をしていない業者は違法な業者であり間違いなく詐欺会社でしょう。このような業者にはご相談されないようご注意ください。

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